旭川地区ミニバスケットボール連盟規約
第1章 名 称
第1条
本連盟は『旭川地区ミニバスケットボール連盟』と称する。
第2条
本連盟の事務局を事務局長の勤務先又は自宅に置く。
第2章 組 織
第3条
本連盟は、日本バスケットボール協会、北海道ミニバスケットボール連盟及び旭川バスケットボール協会に登録した小学生チームをもって組織する。
第3章 目 的
第4条
本連盟は、旭川におけるミニバスケットボール競技の普及発展、並びに技術の向上を図るとともに、少年少女の心身の健全なる発展と社会性の育成を図ることを目的とする。
第5条
本連盟は、北海道ミニバスケットボール連盟及びその他各地区連盟と密接な連携を保ち旭川地区ミニバスケットボール界の進展に寄与する。
第4章 事 業
第6条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.競技会の開催
2.全道大会への推薦及び旭川地区予選会の開催
3.講習会並びに研修会の開催
4.道及び全日本ミニバス連盟との連携
5.その他、目的達成のため必要とする事業
第5章 役 員
第7条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理 事 若干名
監 事 2名
第8条 本連盟に、顧問及び参与を置くことができる。
第9条
会長、副会長は、理事会の推薦によって決定する。
会長は本連盟を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長の職務にやむを得ない事態が生じた時は、その職務を代行する。
第10条 理事は旭川地区ミニバスケットボール連盟の理事として、会長がこれを委嘱する。
理事は、理事会を構成し、第3章の目的を達成するための事業を行う。
第11条 理事長・副理事長は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
理事長は、本連盟の全ての業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長の職務にやむを得ない事態が生じた時は、その職務を代行する。
第12条 常任理事は、会長、副会長、監事、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、
会計、各委員会委員長、副委員長とする。
常任理事は常任理事会を構成し、目的達成のための業務を企画運営する。
第13条 監事は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
監事は、本連盟の会計を監査し、理事会に報告する。
第14条 役員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。
役員に欠員が生じた時は、速やかにその補充をする。補充された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第6章 会 議
第15条 本連盟の会議を次の通りとする。
理事会
常任理事会
事務局会議
第16条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は、年1回会長がこれを召集し、その議長となる。
臨時理事会は、会長が必要と認めた時、または理事の半数以上の要請があった時、会長がこれを召集し、その議長となる。
第17条 理事会は、理事の半数以上の出席によって成立する。
決議は、多数決によるものとし、賛否同数の時は、議長の決定による。
第18条 理事会は次の事項を決定、または承認する。
1.予算、並びに決算
2.役員の選出、並びに推薦
(会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事、顧問、参与)
3.年度事業計画
4.規約改正
5.その他必要事項
第19条 常任理事会は、理事長が召集し、その議長となる。
第20条 常任理事会は、常任理事の半数以上の出席をもって成立するものとする。
第21条 常任理事会は、理事会で決定しなければならない事項についても、必要に応じて決定することができる。但し、この場合は、後日理事会に報告して、その承認を得なければならない。
第22条 事務局会議は、常任理事会のための調整会議とし、理事長、副理事長、事務局長、各委員会委員長で構成する。また、事務局会議は議決機関とはしない。
第7章 チーム負担金
第23条 本連盟の円滑なる運営のため、各少年団は、年間一定の負担金を納入することとする。負担金の額については、理事会で決定し承認する。
第8章 登 録
第24条 本連盟に加盟するチームは、日本ミニバスケットボール協会、並びに、北海道ミニバスケットボール連盟に登録する。
第9章 賞 罰
第25条 本連盟の規約及び付則、細則、または通達事項に反した加盟チームについては、常任理事会の議決を経て注意または処分することができる。
処分については、一定期間の出場停止、その他とする。
第10章 会 計
第26条 本連盟の経費は、登録料、チーム負担金、大会参加料、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第27条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第11章 その他
第28条 本連盟の施行に当たっての細則は理事会の議決を経て、別に決める。
第29条 理事会の開催の遅れによって、役員の改選ができない場合は、新役員が決定するまで、現役員の責任において業務を施行する。
第30条 業務の推進にあたって、各委員会の他に特別委員会を置くことができる。
細 則
第1条 慶弔規定については以下のように定める。
<弔意・見舞いに関するもの>
①理事死亡の場合 (香 料)10、000円 (弔花)別途協議
②理事災害の場合 (見舞い) 5、000円
③特に必要のある場合、緊急を要する場合は会長と協議して処理する。
付 則 この規約は、平成元年9月1日より施行する。
平成 8年5月10日 一部改正
平成 9年5月 9日 一部改正
平成12年5月25日 一部改正
平成15年1月27日 一部改正
平成16年1月18日 一部改正
平成17年1月16日 一部改正
平成20年1月13日 一部改正
平成25年1月14日 一部改正
平成29年1月 9日 一部改正